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2025年05月12日(月)
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休日にも種類がある!様々な休日の種類と休日に関する法律

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休日にも種類がある!様々な休日の種類と休日に関する法律

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休日に関する法律
近年では週休2日制というのが主流になってきていますが、法律ではどのような法律が定められているのだろうか。休日に関して、労働基準法では次のような法律が定められている。

”使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日を与えなければならない”

つまり、法律では会社は従業員に週1日の休日さえ与えればよいということになる。これについて、つぎに「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」を説明しよう。
酒井八兵衛
休日の種類
先ほどのように、「法定休日」とは週1日または4週4日のことを指す。一方で例えば、土日の週休2日制で日曜日を法定休日としているような場合、土曜日が「法定外休日(所定休日)」となるのだ。

週1日の休日を設けるという労働基準法を満たしていれば違法にはならないので、就業規則には法定休日が何曜日で法定外休日が何曜日、といった規定がないケースが存在する。このような場合、休日出勤した際の賃金に関してトラブルが発生することがある。なぜかというと、法定休日に出勤した場合には法定休日労働として35%以上の割増賃金が保証されるからだ。逆に、法定外休日に休日出勤をした場合には、時間外労働として25%以上の割増賃金が支払われることになる。

代休と振休のちがいとは
休日出勤をした場合に、代わりに別日で休みがもらえることがある。これを「振り替え休日」とか「代休」とかと言ったりするが、実はこの2つの言葉は全くの別物だったということをご存じだっただろうか。

これらは、労働日を事前予告をされたかされないかによって変わってくる。「振休」は休日を事前に労働日に変更し、代わりに他の労働日を休日にすることである。「代休」は休日出勤をした後に、代わりとして他の労働日を休日にすることである。つまり「振休」交渉をした際は、出勤日は休日と認められないため、35%以上の割増賃金の対象外となる。

「振休」は要件として、振替日を事前に特定し、4週以内に振替日を設定し、前日の勤務時間終了時までに通知することとある。このようなことを使用者と労働者の間で正しく理解がされていないと、支払われるべき賃金が支払われなかったりして労働基準法を意図せず違反してしまったり、法定休日労働でないのに35%以上の割増賃金を付与してしまったり(法的には問題はない)することがあるので、しっかりとチェックしておきたいポイントである。

(画像はイメージです)
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