半休を取った時の残業代は?気になる残業代の決まり
私用で、午前中休みをもらい、午後から仕事に出ることは時としてありますよね。あまり忙しくない職場ならばよいですが、多くの仕事を抱えていたり、急ぎの仕事があったりすると、午後出勤だけでは片付けることができず、残業が発生することもあります。
そんな時、残業代を請求してもよいものかどうか、迷ったという経験を持っている人もいるでしょう。
半休しているわけですから他の人よりも勤務時間が少ないですが、残業が発生した場合、その分の残業代は支払ってもらえるものなのでしょうか?
この問題を解決するためには、勤務時間と残業についての定義を理解しておくことが必要不可欠です。
労働時間の定義
労働時間は、1日8時間、1週間で40時間までと法律で定められています。しかし、法律で定められた法定労働時間と別に、会社が定める所定労働時間というものも存在しています。
所定労働時間は、労働時間の上限である法定労働時間を上回っていなければ、会社側で個別に労働時間の規定を設けることができるためです。
たとえば、9時始業の職場なら、法定労働時間は18時まで(1時間休憩込み)となりますが、所定労働時間が7時間半の場合には、1時間の昼休憩を含めて17時30分までが勤務時間となるわけですね。
半休でも残業代はもらえる?
この考え方を踏まえて、半休で残業が発生した場合を考えてみましょう。結論から言うと、半休を取った社員に対して残業代を支払うかどうかは、会社の規定によります。
法律上、残業代が発生するのは法定労働時間(1日8時間)を超えてからですから、残業が発生しても労働時間が8時間を超えていなければ、残業代を支払う必要はありません。
しかし、「終業時刻を超過したら残業代を支払う」というように、会社側で別の規定を設けている場合、条件が一致すれば残業代を支払う義務が発生します。
たとえば、18時が就業時間だった場合に19時まで残業をしたとしましょう。この場合は、法定労働時間の8時間に届かない労働時間でも、就業時間の18時を超えているため、1時間分の残業代を支払う必要が出てきます。
半休の捉え方
午前休や午後休などのことを「半休」と言いますが、そもそもこの言い方自体に混乱の原因があります。1日8時間労働の中で、何時から何時までの半日(午前・午後)と定義するかは会社ごとに違っているためですね。
たとえば、時間の区切りで考える場合には、9時から12時までを午前、13から18時までを午後と定義します。また、8時間という勤務時間を単純に半分にして考える場合には、9時から14時までが午前、15時から18時までが午後と定義することもできます。
後者の定義で言えば、残業代は8時間を超えて勤務した場合に支払われるものですから、22時までは発生しないことになりますね。
しかし、会社の規則で定時の18時を超えての勤務に対して残業代を支払うとしている場合には、たとえ4時間勤務であろうと5時間勤務であろうと、残業代を払う必要があるのです。
半休を取った時の残業代について
つまり、半休でも残業代が支払われるのかどうかは、残業代の発生基準を法定労働時間にしているか、所定労働時間に定めているかによって変わってきます。
法定労働時間を基準にしている会社ならば、1日8時間を超える労働を行えば、半休にかかわらず残業代をもらうことができますし、8時間を超えていなくても、所定労働時間を超えたら残業代を支払うと定めている会社ならば、請求は可能です。
(画像はPixabayより)