時間短縮措置の活用
介護や育児の都合上、フルタイムで働くことが厳しいと感じてはいませんか?介護、育児をしながら働きたい労働者のために、時間を短縮して働く措置があります。
時短勤務をしていても、有給休暇は受けられます。時短勤務適用者や給料はどのように決まっているのでしょうか。
画像引用元:写真AC
https://www.photo-ac.com/育児のための時短措置
育児により所定労働時間を短縮する措置があります。これは、3歳未満の子供を養育している労働者が、所定労働時間を6時間にすることができます。
対象者となるのは、入社から1年が経過し、1日の労働時間が6時間以上あり、1週間のうち2日以上出勤している労働者です。この条件を満たしていれば、パートやアルバイトの場合でも対象となります。
時短措置となった場合、子供が3歳に達するまでの期間が有効となります。勤務時間が6時間未満の場合や、日雇い、時短勤務が困難な業務と判断されると対象外にすることができます。
時短勤務が困難な労働者には代替措置が適用されます。内容としては、育児休業制度に準ずる措置、フレックス制度、時差出勤制度、事業所内に保育施設を設置するなどです。
介護のための時短措置
要介護状態の対象家族を介護する労働者も、時短措置を受けることができます。日雇い以外の労働者で、入社から1年が経過しており、1週間に2日以上勤務している場合が対象となります。
対象家族1人につき、利用開始日から連続して3年以上の間に2回以上(回数制限は無し)の利用ができます。対象者は、時短勤務、フレックス制度、時差出勤制度、労働者が利用する介護サービスの費用を助成、これに準ずる制度を利用できます。
時短勤務中は給料が減る?
法律的には、勤務時間分のみの給料の支払いで良いということになっています。つまり、6時間勤務した場合は6時間分の給料になります。
労働時間により給料に変動があった場合、普段よりも「給料が減った」と感じる人も多いのではないでしょうか。また、職務手当を外す企業もありますので、事前に確認しておきましょう。
時短勤務中に有給休暇を取りたい場合
有給休暇は、入社から6ヶ月継続勤務しており、8割以上出勤していれば取得できる制度です。この2つを満たしていれば、すべての労働者に付与されます。
労働日数が週5日であれば正社員と同じ分だけ有給休暇が貰えます。労働日数が週4日以下の場合はパートやアルバイトと同様に、勤務日数により有給休暇の日数が決められます。
有給休暇中の賃金ですが、時短勤務中は一時的に所定労働時間が減った状態となっています。例えば、所定労働時間が8時間の労働者が時短勤務で勤務時間を6時間にしている時、その間に有給休暇を取得した場合は6時間分の給与が支払われます。
時短勤務や休業制度を利用し、介護、育児と仕事の両立に役立てましょう。