増え続ける労働災害
以前より労働災害は大きな問題となっていますが、労災補償状況は改善されず増加傾向にあります。中でも運送業の労災補償請求件数が増えているようです。
労働災害が発生した場合、企業は使用者としての責任を負うことになります。万が一労働者から訴えられた場合、労働者が勝訴する傾向にあります。
安全配慮義務とは
そもそも、労働安全衛生法と労働契約法にて、使用者は労働者の健康と安全に配慮して労働に従事させることを義務づけられています。これを安全配慮義務といいます。
安全配慮義務は、現場作業員の安全を確保することだけを目的としていません。
すべての労働者の安全に配慮する必要がありますので、使用者はあらゆる方向から労働者の健康と安全について対策を講じなければなりません。
安全配慮義務違反するとどうなる?
安全に配慮しなかったからといって、直ちに義務違反とされるわけではありません。
安全配慮義務違反とされるのは、労働者の健康や安全を害する可能性があったにも関わらず、それを避けるために使用者が何の対策も講じなかった場合です。
安全配慮義務違反に問われても、法的に罰則が科せられることはありません。しかし、労働者または労働者の遺族から民事訴訟を起こされる可能性があります。
また、ニュースに取り上げられるなど、問題が発生したことが世間に広まりますので、企業の信頼が損なわれ、利益の減少につながるおそれがあります。
労働者の安全を守るために
実際に問題が発生してから対策を講じるのではなく、問題が発生しないよう労働環境を整えることが求められます。具体的には全労働者の勤怠管理を徹底し、残業の多い労働者がいないかどうか常に把握しておきましょう。
また、健康診断の実施や産業医の導入など健康管理も忘れてはいけません。
健康管理で重要なのは、健康診断の結果に応じた労働環境や労働条件に変更することです。ただ実施するだけでは安全に配慮したとはいえません。
メンタルヘルス対策も確実に
近年問題視されている労働災害として精神的な疾患があります。労働環境やハラスメントなどが原因でうつ病になるというものです。うつ病が労働災害として認定されれば、企業は責任を負うことになります。
ストレスチェックを定期的に実施し、その結果に応じた業務改善を適時行いましょう。メンタルヘルスの原因が職場だけにあるわけではありませんが、使用者として対策を講じないわけにはいきません。
まとめ
企業が利益を上げていくために労働者は決して欠けてはならないものです。ニュースに取り上げられるような労働問題は氷山の一角に過ぎません。
損害賠償請求される可能性や企業の信頼を失う可能性があるからではなく、労働者を保護するために安全配慮の徹底が使用者には求められています。
(画像はイメージです)