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2025年05月11日(日)
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【賃金支払い】新米人事部も知っておきたい「最低賃金法」とは?

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【賃金支払い】新米人事部も知っておきたい「最低賃金法」とは?

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最低賃金法

(画像はイメージです)


会社の社員を管理して、より良く社員の業務及び会社の業務が遂行できるように調節する「人事部」。

そんな人事部では、もちろん社員の賃金の支払いや調整の業務も行っており、昨今の「ブラック企業」ブームで、より人事部には高いスキルが求められるようになっています。

さて今回はそんな難しいご時世で、社員とのトラブルを予め防ぐことが可能になる「賃金に関する法律」をまとめました。

人事異動で人事部に異動された「人事スキルレベル1」の方も、ベテラン人事さんも、是非チェックして下さいね。



社員でも適用される、「最低賃金法」をしっかりチェックしよう!
よく、アルバイトなどで意識される「最低賃金」ですが、実は社員の雇用にも適用されます。

「最低賃金」というのは、「働く全ての人」に適用される法律ですので、例え社員であっても派遣社員であっても、そのまま通用します。

ですから最低賃金を満たしていない場合は最後の方でも言及しますが、最大で「50万円以下の罰金」を課せられるリスクが出てきます。

賃金の定義と最低賃金法のなりたち
そもそも、賃金というのは労働基準法で「使用者が、労働者に対して労働の対価として支払うすべてのもの」を言います。

さて、ここで「全てのもの」という語句が出ましたが、実は現物給与も「労基法第24条1項」に則っていれば法律違反には当たりません。


ちょっと話がズレましたが、「最低賃金法」というのは「使用者が好き勝手に労働者を使えないように」定められた法律です。

もし、最低賃金法がない場合には「時給100円でこき使う」といった事態や「週5日8時間労働で月給8万円」といった、あまりにも使用者に有利な契約が生まれてしまいます。

そういった事態を防ぎ、「労働者が最低限の生活を送れるように」と定められているのが「最低賃金」及び「最低賃金法」となります。



最低賃金の種類と決め方
最低賃金法ですが、要となる「最低賃金」には2種類の部類があります。1つは「地域別最低賃金」。こちらは、都道府県ごとに定められている最低賃金です。

一方、最低賃金にはもう1つ部類があり「特定最低賃金」というのもあります。こちらは「その地域の基幹産業に関わっている人」に適用され、地域別最低賃金より高く定められます。

ちなみに、都心部では特定最低賃金の方が低い…ということが生じていますが、地域別最低賃金の方が高い場合には地域別最低賃金が適用されます。


最低賃金は各都道府県の労働局にある「地方最低賃金審議会」の答申を受けて、その都度改定されていきます。

例えば、東京都の場合は2014年の10月1日までは「889円」が最低賃金とされていましたが、2015年10月1日から2016年4月6日現在では「907円」とにアップしました。

このように、最低賃金は改定されるのが基本ですので、使用者は常に気を遣う必要があります。



最低賃金以下で労働に従事させた場合は…
もし、最低賃金をより低い時給で労働を課した場合、仮に双方の合意があっても、「最低賃金として契約をした」とみなされ、その場合には最低賃金との差額を使用者は支払う必要があります。

さらに、賃金額を支払わなかった場合は「地域別最低賃金」では50万円以下の、「特定最低賃金」では30万円以下の罰金を支払う必要があります。

こういったリスクを未然に防ぐためにも、最低賃金の確認はしっかりと行いましょう。

都道府県別最低賃金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

特定最低賃金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/



備考
なお、最低賃金は最低賃金でも特例で「減額」が認められることがあります。

その特例に当てはまるのは、次の5つの例に当てはまった場合のみになります。

・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中(試用期間)の者
・基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者


引用:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-21.htm

この5つの例に当てはまる場合は、労働者との同意に加えて都道府県の労働局長に、書類を提出して許可をもらうことで書類の賃金で労働に従事させることができます。



いかがでしたでしょうか。
今回は、人事部さん向けに最低賃金に関する基礎知識を掲載しました。最低賃金は守らなければ、会社のダメージに直接的に影響してしまいますので、必ずチェックしておきましょう。

なお、「人事部なのに最低賃金以下で労働させられている」方は早めに会社から出て行く事をオススメします。
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