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2025年05月15日(木)
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事前の準備が必須!有期契約労働者の無期雇用転換

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事前の準備が必須!有期契約労働者の無期雇用転換

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パートやアルバイトなどの方は、期間を限定した労働契約を締結していることから「有期契約労働者」に分類されます。有期契約労働者は、継続して働けるケースが多い反面、場合によっては労働契約が更新されない場合があり、見方によっては不安定な雇用契約と言えます。

それを解消するため、平成25年4月に労働契約法が改正され、有期契約労働者が期間を限定せずに働ける「有期契約労働者の無期雇用転換」が運用されています。実質的な運用が始まるのは、平成30年4月からとなるため、人事担当者は、事前の準備が必要となります。

周防大和
画像引用元:写真AC
https://www.photo-ac.com/

有期契約労働者の無期雇用転換とは?
「有期契約労働者の無期雇用転換」とは、有期契約労働者であるパートやアルバイトの方が、希望により有期労働契約から無期労働契約へと変更できる制度のことです。

この制度は、平成25年4月1日に施行された「改正労働契約法」に基づいています。有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、5年目以降の契約期間中に無期労働契約へと変更する申し込みができます。この権利を「無期転換申込権」と呼んでいます。

無期転換申込権が発生している契約期間が終了したら、無期労働契約へと移行します。

例をあげると、1年契約の場合は、5年目以降の1年間に無期転換申込権が発生します。また、2年契約の場合は、4年目から6年目までは有期契約期間となるため、6年目以降の2年間に無期転換申込権が発生します。

そのため、契約期間が短ければ、早期に無期労働契約に移行しますが、契約期間が長い場合、無期労働契約に移行するタイミングは遅くなります。

実質的な運用は、平成30年4月1日より
「有期契約労働者の無期雇用転換」に関する制度は、平成25年4月1日の改正労働契約法施行により運用されていますが、有期労働契約が通算5年を超えた場合に、無期転換申込権が発生することから、実質的な運用開始は平成30年4月1日からとなります。

平成30年4月1日以降、有期契約労働者が無期労働契約者へと変更するために、申し込みが始まると考えられていることから、人事担当者は、それに対応するため、事前の準備を行う必要があります。

それでは、具体的にどのような事前準備を行えば良いのでしょうか。

人事担当者が事前に準備すべきこととは?
事前準備すべきこととしては、就業規則を見直し、労働契約に関する新たなルールを設けることです。

例えば、有期労働契約者が無期労働契約者に変更した場合、労働条件について検討しなければなりません。

一例をあげると、あくまでも契約期間のみを変更し、業務内容は従来通りとする、という方法があるほか、契約期間の変更に伴い、正社員への変更を可能とする、という方法もあります。

そのほか、社内の有期雇用契約者について、事前に把握しておく必要があります。

有期雇用契約者が何人いるのか、平成30年4月1日以降に無期転換申込権が発生する人が何人いるのか、また、有期雇用契約者個々人の業務内容などについてまとめておきましょう。

事前準備を行うことにより、実質的な制度の運用開始となる平成30年4月以降に対応しやすくなります。

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