36協定とは
会社が人を雇って働いてもらう場合には、法定労働時間である1日8時間以上の労働をさせる場合には、あらかじめ協定を組んでおく必要があります。
これを
「36(サブロク)協定」と呼びますが、理由は労働基準法36条にて規定されているためです。
働く人なら切っても切れない36協定ですが、名前は聞いたことがあっても。具体的にどのようなことが定められているのか、正確に答えられる人は少ないのではないでしょうか?
しかし、これを分かっていないと知らずに
法律違反をしてしまったり、
もらえるはずの給与を受け取れなかったりと、損をしてしまう危険もありますよ。
この機会に、しっかりと理解しておきましょう。
本来残業は禁止されている
仕事の内容や繁忙期などによっては、毎日夜遅くまで残業している人もいるでしょう。
時間外労働については残業代の支払い義務がありますが、そもそも、法律では
残業が禁止されています。
というのも、法律で定められた法定労働時間では、
1日8時間、週に40時間までしか認められていないからです。
では、残業が違法かと言うとそうではありません。
36協定では、
残業を違法にしないための取り決めがなされています。
36協定が定める残業の限度
もちろん、36協定を結べば、無制限に残業をさせてよいわけではありません。
限度として、残業時間は
1週間に15時間、2週間に27時間、4週間で43時間、1ヶ月で45時間と決められています。
ちなみに
2ヶ月なら81時間、3ヶ月なら120時間、1年間では360時間というところまで定められていますよ。
つまり、単純計算で
1日3時間までなら残業が認められている、ということですね。
もしも求人情報や転職時に月に45時間程度の残業と言われたら、この決まりに基づいたものと理解しましょう。
変形時間労働制の場合
ただし、業界によっては必ずしも1日8時間労働というわけではありません。
これは決して法律違反ではなく、特例として定められているのです。
変形時間労働制とは、簡単に言うと週ごとに労働時間が異なる、変則的な働き方です。
たとえば、ある1週間は毎日8時間、土曜日まで6日間働いたとしましょう。
1週間の労働上限は40時間ですから、8時間残業したことになりますよね。
しかし、次の週はあまり忙しくなかったため、32時間労働で仕事ができてしまう場合もあります。
このように、
毎週変則的に労働時間が異なる働き方を変形労働時間制と言い、繁忙期や閑散期が顕著な業界でよく取り入れられています。
そして、
1年単位の変形時間労働制の場合には、残業時間の設定が少し変わります。
1週間で14時間、2週間で25時間、4週間で40時間となり、
1ヶ月では42時間、2ヶ月で75時間、3ヶ月なら110時間、そして
1年間で320時間となっています。
このように、残業時間の上限は、働き方のスタイルによっても微妙に違ってくるのです。
限度時間が当てはまらない仕事
このように、36協定によって残業時間の上限が定められているわけですが、
土木や建築、修理や解体業、さらには
ドライバーや新技術の開発に携わる仕事などでは、36協定の上限時間は
適用されていません。
そのため、こうした業界では長時間の残業が起こりうるのです。
36協定の提出は必ず必要?
36協定は、法定労働時間を超えて労働する必要がある場合、または法定休日に労働を課す場合に届け出をする決まりになっています。
しかし、月曜日から金曜日まで7時間働き、その週は仕事が多かったために土曜日も5時間だけ働いたとしましょう。
この場合、土曜出勤は休日出勤ではありますが、36協定の提出は不要となります。
なぜなら、月曜から金曜まで5日間、7時間労働をし、土曜日に5時間働いても、
合計の労働時間が40時間に収まっているからですね。
さらに、
週休2日制で日曜日が休みだった場合、土曜出勤は「法定外休日」とみなされるので、提出は不要というわけです。
36協定の提出が必要な休日は「法定休日」ですから、このように条件によって、提出が必要になったり不要になったりする点を理解しておきましょう。
この場合には、休日に出勤していても、法定時間以内の残業(法定内残業)のため、提出する必要はない、ということになるのです。
36協定は、提出を怠ると労働基準法違反となり、書類送検をされてしまうこともあります。
中には、
年俸制や
フレックスタイム制といった特殊な労働形態を取ることで、意図的に残業時間をごまかそうとする悪質な企業もいますから、正しく36協定を理解し、残業を巡るトラブルに備えましょう。
(画像はPixabayより)