ストレスチェックの義務化
従業員がいなければ企業は成り立ちませんが、従業員の約半数が仕事に関するストレスを感じているというデータがあります。
従業員を大切に思えば、身体面だけではなく、精神面の健康も維持できるように職場環境を整えていく必要があります。
近年、労働者のメンタルヘルスが問題となっている背景から、平成27年に労働安全衛生法が改正されました。これにより平成27年12月から、従業員が50人以上所属する事業所でストレスチェックが義務化されました。
定期健康診断との違い
ストレスチェックは定期健康診断と同様に、1年に1回以上実施しなければなりません。ただし、定期健康診断と異なり、ストレスチェックの受診は義務ではありません。あくまでも、労働者が受診を望んだ場合に限られます。
定期健康診断の結果について、労働者は、法定項目を企業に通知する義務がありますが、ストレスチェックの結果は、労働者に個別に、直接、通知されますので、企業が結果を知るためには労働者本人の同意が必要になります。
実施の流れ
まず、社内規則をストレスチェックが実施できる状態に改定し、実施に必要な産業医がいなければ、産業医と契約します。
実施後は労働者へ診断結果を通知し、労働者の希望に応じて産業医が面談指導を行います。産業医は診断結果や面談結果をもとに、企業へ職場環境改善などを求めます。
ストレスチェックをしなかったらどうなる?
ストレスチェックを実施しなかったとしても、労働安全衛生法に罰則規定はありませんが、労働契約法では、使用者に安全配慮義務が課せられています。
労働者がメンタルヘルスの疾患により、安全や健康が損なわれた場合は、使用者の安全配慮義務違反とされるおそれがあります。安全配慮義務違反を理由に労働者や関係者から損害賠償請求される可能性があります。
50人未満でも実施すべき?
従業員が50人未満しか所属しない事業所では、法的な実施義務はありませんが、労働者の立場で考えれば、実施したほうがよいということになります。
しかし、実施するとなれば法律などに則って行う必要がありますので、人数が少ないために各自の負担が増え、かえってストレスを感じてしまうおそれがあります。
したがって、実施するかどうかは個々の事業所の職場環境に応じて判断しましょう。ストレスチェックではなく、簡単なアンケート形式で労働者の意見を聴取するという方法もあります。
まとめ
労働者のメンタルヘルスに起因する過労死や自殺は増加傾向にあり、大変大きな問題になっています。ストレスチェックの義務化はこれらを未然に防ぐことを目的としています。
労働者の安全や健康を保持することは、労使ともに利益があります。損害賠償請求されないためではなく、労働者のためにストレスチェックの実施を行いましょう。
(画像は写真素材足成より)