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2025年05月15日(木)
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在宅勤務は事業場外労働されるの?

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在宅勤務は事業場外労働されるの?

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事業場外労働について把握しよう
新免武三
事業場外労働とは労働が事業場外で行われるもののことで、労働時間の算定が難しい業務のことです。

営業マン等がこの事業場外労働に該当しているので非常にわかりやすいと言えるでしょう。労働をしていると解っていたとしても労働時間を把握することは会社運営側からするとわかりません。

そのため、一定の条件を満たしている人の場合は実労働時間による労働時間と算定されるようになる制度が用意されているのです。これを労働基準法38条の2に該当する「事業場外みなし労働時間制」といいます。

在宅勤務は事業場外労働に該当するのか
在宅勤務のメリットは色々とあります。交通費が減るとか、通勤時間を無くすことができるとか、一人で集中した環境で仕事ができるとか、働く側にも企業側にも大きなメリットがあるのです。

現代日本でもこのような仕事のスタイルは増えてきているので、いつかは当たり前の業務スタイルとなるのでしょう。しかし、労働時間把握の困難さといった壁があるのでまだまだ先は長そうです。

そのため、在宅勤務の場合は事業場外労働に該当しているのかがよく取り上げられるようになりました。厚生労働省は在宅勤務での労働時間管理の手引きというパンフレットを用意しているのでそれの記載によれば以下の要項を満たす場合は適用されるようです。

①その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
②その業務に用いる情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③その業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと(厚生労働省による在宅勤務での適正な労働時間管理の手引より)


ちょっと難しい言葉が並んでおります。特に2番目の解釈が難しく、常時通信可能な状態とは使用者から具体的指示があった場合にすぐに動けることを意味しております。席を簡単に外せる状況は該当しないのです。

在宅勤務者の自宅は事業所ではないので事業場外労働に該当するとよく考えられているのですが、判断基準としてこのような決まりがあることから、常に監視されている状態で働いている人はみなし労働時間制に該当するとは言えないのでしょう。

在宅勤務における勤怠管理体制が整っているところはそこまで多くないので、労働時間を把握することができないことからとりいれていない会社も多々あります。厚生労働省のパンフレットにも在宅勤務者は全てのケースで事業場外労働によるみなし労働時間制を適用できるわけではないと明記されているのです。

このように解り難いところも多々あるため、新たに在宅勤務を取り入れる会社は企業と従業員との間で新たな合意が必要になるので、労働契約や就業規則を見直す必要も出てきます。

(写真は写真ACより)
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