雇用契約の種類
雇用契約には正社員の場合の期限のない雇用である無期雇用と、契約社員やパート、アルバイトなど一定の期間ごとに雇用契約の更新を行う有期雇用があります。
有期雇用の場合には業績の変化や仕事の増減などにより、雇用契約を更新せずに契約を終了することが可能です。人件費のコストをコントロールしやすい雇用契約なので取り入れている企業も少なくありません。
しかし、雇用者がいつでも好きな時に雇用契約を終了できる訳ではありません。労働基準法や民法などで労働者は急な雇用契約の終了で困窮しない様に守られています。
では契約期間終了はどのタイミングで行うのが良いでしょうか。できるだけトラブルにならず、仕事に支障がない様にしたいものです。
契約期間満了で行う
雇用契約を終了させる最も良いタイミングは雇用契約の終了のタイミングで行うことです。半年や年、採用始めの試用期間には2カ月や3カ月の短期間での契約になることもあります。
注意点としては「何度も雇用契約の更新を行っている」「正社員と同等の仕事を行っている」「会社側が正社員登用など、雇用の継続を想わせる発言をしている」などの事実がないか確認することが必要です。
そうした実態がある場合には「雇い止め」として不当な解雇と言われる可能性があります。
合意退職
雇用契約終了の方法として、契約期間満了前に行われるのがこの合意退職です。
労働者側からの申し出で始まる退職の方法で、雇用者側が承諾をすることによって雇用契約の終了が決定します。雇用契約の終了の方法としては一番後に残る影響が少ない方法です。
他には退職に関わる方法として任意退職=自己都合退職と呼ばれる方法も存在しますが、この方法は雇用期間の定めのない雇用契約、つまり正社員が取ることができる方法です。
契約期間終了で労働契約が終了するということは労働者側からすると生活の基盤が失われるということでもあります。例えば、使用者が労働者を一方的に解雇する場合には30日前に解雇の予告をするか、もしくは30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
雇用契約を終了しなければいけない事情が発生した場合にはできるだけ雇用契約の満了の時期に合わせて、労使の話し合いによる合意での退職が良いでしょう。
一方が他方に迷惑をかけることのない様に、しっかりと話し合い、雇用契約の終了を円満に行いたいものですね
(画像は写真ACより)