減給処分には限度がある
通常の勤務をはたしている人にとって全く関係ないのが減給ではありますが、法律上は減給に対する規定がきちんと設けられているので、限度も用意されております。
その限度とは労働基準法では「1回の減給額が、平均賃金の1日分の半額を超えない」というものと、「減給総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えない」という決まりがあり、日給が1万円の労働者の場合は1日の限度額が5千円となり、月給20万円の人なら月では2万円が限度になるということです。
つまり、月給20万円の人に減給を行う場合は限度5千円が4回しか行うことができないということになります。この限度額が低いと感じた人もいるかもしれませんが、労働基準法は生活を保護する立場にあるので、最低限度の生活を考えた場合はこのような罰則になるということです。
例外もある
減給の対象者となるのは会社の規則を何度も破ってしまう人や遅刻常習犯といった方々となるでしょうが、それ以外の理由で減給になってしまう方もいます。
例えば、部長から課長への降格といった職位が下がってしまったケースです。このような場合も確実に役職手当が無くなることから減給に繋がるでしょう。ただし、職位の引き下げによる言及は限度額が決まっていないので、大幅に下がっても動労基準法違反にはなりません。
しかし、減給の幅が非常に大きく、会社側の権利の濫用と見なされてしまった場合は話が変わってくるので、あまりにも下がりすぎている場合には法律事務所などで相談してみるとよいでしょう。
また、出勤停止処分が下された人の場合は賃金支払い義務が無いので、無給と判断しても減給とはみなされず、労働基準法の違反にならないケースがあります。この場合は減給ではなく1日分労働をしなかったことに対する控除という扱いにしてください。
会社の規定によって、出勤停止処分が1ヶ月と続いた人は1ヶ月間賃金無しとなっていたとしても法律上は問題ないので、かなり重い処分と見なすことができます。
就業規則をしっかり読むこと
減給に対する処分は限度などは決まっておりますが詳細は定まっていないため、就業規則に記載してあることが多いです。むしろ、就業規則に書かれていないことは企業側は処分ができないため要注意となります。
上司の判断で、あまりにも無断欠勤が多いから減給処分にしたいと考えていたとしても、就業規則に無断欠勤は減給処分にすることができるといった内容が書かれていなければ、減給処分にすることはできないのです。
自分は真面目に出社しているから関係ないという考えにある人でも、人を使う立場の方なら減給処分を考えることがいつか必ず来ますので、就業規則をしっかり読んで減給処分対象はどのような人が該当するのか理解するようにしてください。
(写真は写真ACより)