無断欠勤のリスク
社会人として避けたいのが「無断欠勤」です。何も連絡をせずに欠勤してしまうのには、様々な理由があるでしょう。
意外にも多いのが、徹夜作業や家庭の事情で夜更かししたことによる"寝坊"です。他には、身の回りに急病人が居たり、自分が病に倒れて連絡もできない状態であったり、仕事の重大なミスやトラブルで憂鬱になり連絡する気にもならないこともあります。
しかし、無断欠勤は人としてタブーであることには変わりないので、無断欠勤をすればそれなりのリスクがつきまといます。
今回は無断欠勤により解雇される可能性があるのか、また自動退職になるケースについて説明します。
(画像はイメージです)
果たして「無断欠勤=懲戒解雇」なのか?
実際、無断欠勤は信用を損なう、決して望ましくない行為ですが、1日の無断欠勤が理由で解雇になることは認められないといえます。
「何回も続く」「他にイエローカードが出る行為をしている」「業務での成績が著しく低い」などといった場合は、これらの要素と無断欠勤を鑑みて判断されます。
無断欠勤で懲戒解雇される理由
先ほど述べた通り、無断欠席だけで懲戒解雇が認められるためのハードルは「客観的で合理的な理由があり、社会通念上相当」と高いですが、ひとまず懲戒解雇を行うのに十分な事由があるかを判断します。
その目安となるのが、労働基準監督署が即時解雇を認める「解雇予告除外認定」を出す基準です。解雇予告除外認定は、社員が2週間以上正当な理由無く無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合に下ります。
本人や家族、身元保証人等に連絡を入れて退職の意思があるかを確認したり、連絡がとれない場合は内容証明郵便で出勤督促を行います。
こうして本人が出勤の督促に応じない場合は、解雇事由として有利になります。また、以前にも無断欠席や遅刻(その他不良行為)が重なり注意を受けたのにも関わらず改善されなかったり、出勤成績が非常に低い場合はこのことも考慮すべきです。
無断欠勤で自動退職になる例とは?
また、無断欠勤を重ねた場合、企業によっては自動退職になる場合があります。懲戒解雇は「会社が辞めさせる」というイメージですが、自動退職は「会社も辞めて欲しくないが、雇用者も辞めたくない」退職であるときに用いられる言葉です。
自分から退職届等を提出するのは自己都合退職になるので、自動退職とは異なります。主に、ケガや病気による休職期間が満了しても職場復帰できない場合、自動退職となります。
就業規則に「○日以上の無断欠勤が続いた場合、自己都合退職の意思表示をしたものとみなし、自己都合退職の手続をとる」と記載してあれば、事実上の自動退職になります。(形式的には自己都合退職になります)
これを"みなし自己都合退職規定"と呼ぶこともあります。懲戒解雇は、リスクもコストも高いうえになにかと面倒が多いため、自動退職の手段をとる会社もあります。
まとめ
今回は懲戒解雇と自動退職について取り上げて参りました。無断欠勤一回程度で懲戒解雇は考えにくいものの、何回も重なったり、他に不良行為があったりすると、十分に可能性はあります。
理由は様々かとは思いますが、無断欠勤や遅刻などをして"バックれ"ることを1回してしまうと、自分に甘えが出てしまい、いつしか常習化するようになってしまいます。
いずれにせよ、会社にとっても自分にとってもいい職場環境で長く働くためには、「頑張って出社する」「休むときは適当な手続を踏む」ということを忘れないようにしたいですね。